これから出会い系サイトを始めようとしている方には、必ず知っておいていただきたいことがあります。
それは、「出会い系サイト規制法」という法律です。
「出会い系サイト規制法」はサイトを運営する事業者に対する法律じゃないの?
…そんな誤解をされている方もいるかもしれませんが、「出会い系サイト規制法」には出会い系サイトを運営する事業者に対する事項の他に、出会い系サイトを利用する者に対する事項、さらにはプロバイダ(回線を通してインターネットに接続する事業者)や18歳未満の子供を持つ保護者に関する事項も含まれていますので、出会い系サイトを利用する際は必ず正しい知識を身につけておくことが大切です。
ここでは、出会い系サイトを利用するうえで知っておきたい「出会い系サイト規制法」について書いています。
出会い系サイト規制法とは
それでは、改めて「出会い系サイト規制法」について見てきたいと思います。
「出会い系サイト規制法」は、正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいまして、平成15年に制定されました。
「出会い系サイト規制法」の施行により、出会い系サイトの利用が原因とされる犯罪で被害に遭う児童は一時的に減少しましたが、その後、再び被害に遭う児童が多発したことから、平成20年に「出会い系サイト事業者に対する規制の強化」と「児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進」を内容とした「改正出会い系サイト規制法」が施行されることとなりました。
出会い系サイト規制法の目的
「出会い系サイト規制法」の目的は、出会い系サイトの利用によって起こる児童買春やその他の犯罪から児童を保護し、それによって児童の健全な育成に資することを目的としています。
もう少し詳しく言うと、出会い系サイトを使って児童を性交の相手となるように誘い入れる行為を禁止したり、出会い系サイトについて必要な規制を行い、出会い系サイトを利用する事によって起こる児童買春やその他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に役立てるということです。
なお、この法律における「児童」とは、18歳未満の少年少女のことを指します。
出会い系サイトの具体的な内容
冒頭の方にも書きましたが、「出会い系サイト規制法」には出会い系サイトを運営する事業者に対する事項の他に、出会い系サイトを利用する者に対する事項、そしてプロバイダや保護者に対する事項がありますので、それぞれ詳しくみていきましょう。
出会い系サイトを運営する事業者に対する事項
まず、出会い系サイトを運営する事業者は、運営開始の前日までに事業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に所轄警察署長を経由して届出をしなければなりません。
また、出会い系サイトの事業を廃止したとき、又は届け出を行った内容に変更があった場合は、廃止等の日から14日以内に、その旨の届出をしなければなりません。
そして、出会い系サイトを運営する事業者は、18歳未満の児童による出会い系サイトの利用を防止する責務が定められています。
具体的には、出会い系サイトを運営する事業者が宣伝・広告を行う場合は、文字、図形や記号などを用いて児童が利用してはならないことをわかりやすく表示しなければなりません。
たとえば、電子メールで宣伝・広告を行う場合は、メールのタイトルに「18禁」と表示するなど、児童が利用してはならないことを明らかにしなければならないことが義務づけられています。
また、出会い系サイトを利用する者が児童でないことの確認を受ける際、児童がその出会い系サイトを利用してはならないことをサイト上に表示するなどして、利用者に伝達することが義務づけられています。
さらに、出会い系サイトを運営する事業者は、出会い系サイトの利用者が書き込みや閲覧をしたり利用者同士がメールでやり取りする際に、児童でないことを確認するいわゆる年齢認証が義務づけられています。
当初は、利用者の自己申告で年齢認証が認められていましたが、平成21年2月1日からは、運転免許証や国民健康保険被保険者証などで年齢や生年月日を確認したり、クレジットカードでの支払いなど児童が通常利用できない方法で料金を支払うことの同意を得ることで年齢認証を行うことになっています。
また、年齢認証を行った者に対してIDやパスワードを発行して、出会い系サイトを利用する際は個々に発行したIDやパスワードを入力させることが義務づけられています。
出会い系サイトを利用する者に対する事項
次に、出会い系サイトを利用する者に対する事項ですが、まずもって児童が出会い系サイトを利用することはできません。
また、出会い系サイトの掲示板に児童を相手とする異性交際を求める書き込みをすることは禁止されています。
たとえば…
- 児童を性交の相手となるように誘い入れる書き込み
例)「エッチできるJC・JK募集!」 - 人を児童との性交の相手となるように誘い入れる書き込み
例)「現役JKです。エッチしたいパパ募集中!」 - 金品を供与することを示して児童を異性交際の相手となるように誘い入れる書き込み
例)「何でも買ってあげるからおじさんとHしない?㊥希望」 - 金品を受けることを示して人を児童との異性交際の相手となるように誘い入れる書き込み
例)「ホ別2で会えるおじさん募集!(16♀)」 - 「性交」や「金品」が含まれていない児童にかかわる異性交際を誘い入れる書き込み
例)「JC or JK でつき合ってくれる女の子いませんか?」
このように、出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手とする交際を求める書き込みをした者や、児童を相手とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした者は、大人でも児童でも処罰の対象となります。
プロバイダに対する事項
平成20年に成立・施行された「改正出会い系サイト規制法」では、プロバイダ(回線を通してインターネットに接続する事業者)は、児童が出会い系サイトを利用しないように、パソコンやスマートホンなどの端末機器に対してフィルタリングサービスの提供に務めなければならないとされています。
保護者に対する事項
児童の保護者は、プロバイダが提供するフィルタリングサービスの利用に努めなければならないこととされています。
最後に…
これまで「(改正)出会い系サイト規制法」について書いてきましたが、お分かりいただけたかと思いますが「(改正)出会い系サイト規制法」には事業者だけでなく我々利用者も注意しなければいけない項目が含まれています。
もし、法を犯すような行為があれば当然処罰されることになりますし、場合によっては社会的な制裁も受けることになります。
出会い系サイトは、ネット上で異性との出会いを見つけることができる大変画期的なサービスです。
そんな画期的なサービスを利用するにあたっては、大人としての責任がつきまとうことを忘れてはいけません。
どうか、この記事を読まれた方は「(改正)出会い系サイト規制法」に反することのないようにお願いいたします。